文化庁、「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」でパブコメ

文=新文化編集部

文化庁著作権課は4月1日から、「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集を行っている。

同省令案は、著作権法の一部を改正する法律によって創設された「授業目的公衆送信補償金制度」に関し、補償金の徴収・分配を担当する指定管理団体が、著作権および著作隣接権の保護に関する事業と著作物の創作の新興と普及に資する事業に支出すべき額の割合を徴収額の「2割」と定めるもの。施行期日は4月下旬頃を予定している。

受付締切日は同10日。受付期間が通常より短い理由については、「今般の新型コロナウイルス感染症の流行に伴う遠隔教育等のニーズに緊急的に対応するため、令和2年4月中に施行する予定であるところ、それまでに同制定に関する本省令を制定することが不可欠であること」としている。

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